側方反射器(サイドリフレクター)の装着義務に関するご案内
公開日公開2023年10月
国土交通省が令和2年9月25日に公布した「二輪自動車の灯火器等の取付けに関する国際基準導入」に関する項目で弊社製品に該当する内容をご説明致します。- 側方反射器(サイドリフレクター)の装着義務
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対象となるのは令和5年9月1日以降に型式認定を受けた車両です。
(令和5年8月31日以前に型式登録がされ、同年9月1日以降に新規登録となる車両は対象外)
詳細
・汎用サイドリフレクターは現在開発中です。
・令和5年8月31日以前に登録された車両にサイドリフレクターを装着することは違法ではありません。
その場合、細部ルールが異なりますので、法規に則った運用をお願い致します。
国土交通省より公布された二輪自動車の灯火器等の取付けに関する国際基準導入 詳しくはこちら ⇒
弊社フェンダーレスキットの取り付けに関するご案内
公開日公開2016年08月/更新:2021年03月11日
国土交通省が平成 27 年 12 月 28 日に交付した「ナンバープレートの規制」に関する項目で、弊社製品に該当する内容をご説明致します。
- 令和3年3月09日の更新情報
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国土交通省はナンバープレートの表示に係る新基準適用までの猶予期間を延長。
「令和 3 年 10 月 1 日以降に初めて登録等を受ける自動車に適用することとします。 」 <詳しくはコチラ> - 令和3年4月1日 以降 令和3年10月1日 以降の新規登録車 のみに適用されるナンバープレートの表示義務
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対象となるのは「令和3年4月1日以降の新規登録車」「令和3年10月1日以降の新規登録車」です。 つまり、現在(令和3年3月31迄)(令和3年9月30迄)登録(所有)されている車両は対象外となります。 従来の規定と、新規定の比較を下記に記します。
適用車両 | 規制内容 | 角度について | |
従来の規定 |
令和3年9月30日までに新規登録された車両 |
ナンバープレートの番号を見やすいように表示しなければならない(細かい規定はない) | |
新規定 |
令和3年10月1日以降に新規登録される車両 |
ナンバープレートの角度 上向き40°~下向き15° |
国土交通省より公布されたナンバープレートの規制 詳しくはこちら ⇒
弊社製 ナンバープレートベース及びLEDナンバーサイドウインカー取り付けに関するご案内
公開日2021年02月
国土交通省が平成 27 年 12 月 28 日に交付した「ナンバープレートの規制」に関する項目で、弊社製品に該当する内容をご説明致します。
- オートバイにおいて登録年式に関わらず適応されるナンバープレートの表示義務
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登録年式に関わらず全てのオートバイが対象となります。オートバイにおいては、ナンバーを“被覆”するフレームは全て禁止となります。
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対象となるのは「令和3年4月1日以降の新規登録車」「令和3年10月1日以降の新規登録車」です。 つまり、現在(令和3年3月31迄)(令和3年9月30迄)登録(所有)されている車両は対象外となります。 従来の規定と、新規定の比較を下記に記します。
自動車に適用される規定 |
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オートバイに適用される規定 |
ナンバープレートの「被覆」 |
弊社下記製品においては、ナンバーを被覆するものではございませんので、「ナンバープレートの規制」には該当しておりません。安心してご使用ください。
チタンナンバープレート
ドライカーボンライセンスホルダー
LEDナンバーサイドウインカーストレート/コンパクト